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運転免許の種類

運転免許について

「クルマの運転免許」と一口に言っても、実は様々な知識や技術が必要なもの。ここでは日本の免許制度や運転免許の区分、免許証についてのご紹介をさせていただきます。

運転免許制度

車やバイクを運転する時に、運転に必要とされる知識や技術がなかったら、とても危険です。日本国内では、「エンジン付き車両」を一般道で運転するには、運転免許証を取得しなければなりません。運転しようとする車両の種類によって、取得しなければならない運転免許の種類は異なります。運転免許証は、運転に必要な知識・技術・適性が一定の水準に達したと判断された方へのみ交付され、一般道路で「エンジン付き車両」を運転することを許可するものです。

無免許運転の禁止

道路で自動車や原動機付自転車を運転する時は、その車種や、けん引(※1)などの状態に応じた免許を受けなければなりません。免許を受けている人でも、免許停止処分中の方は、その期間、運転することができません。以下は、無免許運転の例です。

  1. 運転免許を受けないで運転した場合
  2. 試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転した場合
  3. 有効期限を過ぎた免許証で運転した場合
  4. 運転免許の停止、仮停止期間中に運転した場合
  5. 運転免許の取消を受けた後で運転した場合
  6. 免許外運転(当該免許で運転できない自動車を運転した場合)

運転免許証の携帯および提示

運転免許を受けた人が、自動車や原動機付自転車などを運転する時は、その車両を運転することができる運転免許証を携帯していなければなりません。また、運転中に警察官から、運転免許証の提示を求められた時は、これを提示しなければなりません。車両を運転する際に、当該運転免許証を携帯していないと「免許不携帯」という交通違反になりますのでご注意ください。

運転免許の区分

運転免許は、以下の3つに区分されます。

【第一種運転免許】
自動車や原動機付自転車を運転する場合に必要な免許(第二種運転免許が必要な場合を除きます)
【第二種運転免許】
乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する場合や、代行運転自動車を運転しようとする場合に必要な免許
(回送など、旅客運送を目的としない場合は不要です)
【仮運転免許】
第一種運転免許や第二種運転免許を受けようとする人が、練習や試験などのため大型自動車、中型自動車または普通自動車を運転する場合に必要な免許。

第一種運転免許の種類

免許の種類年齢要件運転できる自動車の種類
大型
自動車
中型
自動車
普通
自動車
大型自動
二輪車
普通
自動
二輪車
大型
特殊
自動車
小型特殊
自動車
原動
機付
自転車
大型車免許21歳以上*5
中型車免許20歳以上*6●*1
準中型免許18歳以上
普通車免許18歳以上●*2
大型特殊免許18歳以上
大型二輪免許18歳以上●*3●*3
普通二輪免許16歳以上●*4
小型特殊免許16歳以上
原付免許16歳以上
けん引免許18歳以上大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750Kgを超える重被けん引車をけん引する場合
  • *1:中型車8t限定免許の場合は、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満で乗車定員10人以下に限る。
  • *2:AT限定免許の場合は、AT車に限る。
  • *3:AT限定免許の場合は、AT車に限る。
  • *4:AT限定免許の場合は、AT車に限る。小型二輪限定免許では、総排気量125cc以下のものに限る。
  • *5:年齢要件の他、普通車免許または大型特殊免許を取得して通算3年以上であること。
  • *6:年齢要件の他、普通車免許または大型特殊免許を取得して通算2年以上であること。

自動車の種類

自動車の種類詳細
大型自動車大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、次のいずれかに該当する自動車
●車両総重量
 11,000キログラム以上のもの
●最大積載量
 6,500キログラム以上のもの
●乗車定員  
 30人以上のもの
中型自動車大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、次のいずれかに該当する自動車
●車両総重量
 5,000キログラム以上、11,000キログラム未満のもの
●最大積載量
 3,000キログラム以上、6,500キログラム未満のもの
●乗車定員  
 11人以上29人以下のもの
準中型自動車大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、次のいずれかに該当する自動車
●車両総重量
 7,500kgキログラムのもの
●最大積載量
 4,500キログラム未満のもの
●乗車定員  
 10人以下のもの
普通自動車大型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、次のすべてに該当する自動車
●車両総重量
 3,500キログラム未満のもの
●最大積載量
 2,000キログラム未満のもの
●乗車定員  
 10人以下のもの
ミニカー(エンジンの総排気量が50cc以下または定格出力が0.60キロワット以下の普通自動車)
大型自動二輪車エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車(側車付のものを含む)
普通自動二輪車エンジン総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(側車付のものを含む)
大型特殊自動車特殊な構造のもので、特殊な作業に使用する自動車(カタピラ式のものやロードローラーなど装輪式のもの)で小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車つぎの条件にすべて該当する特殊な構造をもつ自動車(耕うん機類)
●エンジンの総排気量が1,500cc以下のもの
●長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下のもの
●最高速度が15km/h以下のもの
原動機付自転車エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(スリーターを含む)、また総排気量が20cc以下の三輪以上のもの

仮免許証について

仮免許証が必要とされるのは次のような場合です。

●第一種免許を受けようとする場合の仮免許
  1. 運転免許試験場で大型車免許、中型車免許または普通車免許の試験を受ける場合
  2. 指定自動車教習所で大型車免許、中型車免許または普通車免許の卒業検定を受けるため道路で運転しようとする場合
  3. 大型車免許、中型車免許または普通車免許を受けようとする人が道路で運転練習しようとする場合
●第ニ種免許を受けようとする場合の仮免許
  1. 普通車免許を受けている人が、大型第二種免許または中型第二種免許を受けようとする場合
  2. 中型車免許を受けている人が、大型第二種免許を受けようとする場合
  3. 大型特殊免許を受けている人が、大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許を受けようとする場合
  • 仮免許の有効期限は、その免許試験を受けた日から起算して6ヵ月です。
  • 仮免許を受けた人が練習や試験などのため大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転するときは、次のいずれかの人を運転席の横に乗せて、その指導を受けながら運転しなければなりません。
    • 指定自動車教習所の教習指導員(技能教習に従事する場合にかぎる)
    • その車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人(免許を停止されていた期間除く)
    • その車を運転できる第二種免許を受けている人
  • 仮免許による運転練習をするときは、車両前後の定められた位置に「仮免許練習標識」をつけなければなりません。 仮免許証が交付されている場合でも、同乗者を乗せずに運転すると「仮免許運転違反」となり、仮免許の取り消しを受けることになります。
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